公益財団法人農学会 The Foundation of agricultural Sciences of Japan

公益財団法人農学会 定款

(名称)
第1条 この法人は,公益財団法人農学会という。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,農学に関する研究教育機関並びに学協会等との連携により,農学に関する研究及び教育を振興し,持続的な農林水産業の発展を図ることにより,人類福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)  研究業績の表彰による農学研究の振興事業
(2)  農学分野における技術者教育等の推進事業 
(3)  学術講演会等の開催及び出版物の刊行による農学研究の成果普及事業
(4) 学協会等への協力並びに支援
(5)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は,基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 この法人の基本財産は,下記の各号に定めたものとする。
(1) この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた別表に示す基本財産
(2) 理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする。なお,公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については,その半額以上を第4条に規定する公益目的事業に使用するものとし,その取扱については理事会の決議により定める寄付金取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は,適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,理事会及び評議員会において決議について特別の利害関係を有する理事及び評議員を除く理事及び評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は,理事会の決議に基づき会長が行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書等は,毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し理事会でこれを決議する。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は理事会の決議を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
4 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
5 第1項の書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が事業報告書及び貸借対照表,損益計算書,これらの附属明細書並びに財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を受けるものとする。
2 前項の財産目録等については,毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11 条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,評議員会において,総評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第13条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第14条 この法人に,評議員7名以上15名以内を置く。
(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は,評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について,次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1 を超えないものであること
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって,その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一団体の理事以外の役員(法人ではない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
1) 国の機関
2) 地方公共団体
3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は,この法人の理事又は監事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第16条 評議員は,評議員会を構成し,第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか,法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第17条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 評議員は,辞任又は任期満了後においても,第14条に定める定員に足りなくなるときは,新たに選任された者が就任するまでは,なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める役員等の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会
(構成及び権限)
第19条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任及び解任
(2) 役員の選任及び解任
(3) 役員等の報酬並びに費用の額の決定
(4) 定款の変更
(5) 事業報告書及び決算書類(貸借対照表,損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録)の承認
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併,事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9) 理事会において評議員会に付議した事項
(10) 前各号に定めるもののほか,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず,個々の評議員会においては,第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は,決議することができない。
(種類及び開催)
第20条 評議員会は,定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は,必要がある場合には,いつでも開催することができる。
(招集)
第21条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
2 評議員は会長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは,会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 会長は,評議員会の開催日の1週間前までに,評議員に対して,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく,評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は,評議員の互選により選出する。
2 議長は,評議員会の議事を整理する。
(定足数)
第24条 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第25条 評議員会の決議は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって決し,可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において,議長は,評議員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員等に対する報酬などの支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第30条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が評議員全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,評議員会において別に定める評議員会運営規則による。

第5章 役員及び理事会
第1節 役員
(種類及び定数)
第30条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事7名以上10名以内
(2) 監事2名以上3名以内
2  理事のうち1名を会長とし,1名を常務理事とする。
3  前項の会長をもって代表理事とし,常務理事をもって業務執行理事とする。
(選任等)
第31条 理事及び監事は,評議員会の決議によって各々選任する。
2 会長及び常務理事は,理事会において選定する。
3 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者である理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えるものであってはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6 理事又は監事に異動があったときには,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第32条 理事は,理事会を構成し,この定款の定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は,この定款の定めるところにより,この法人を代表し,その業務を総理する。
3 常務理事は,会長を補佐し,理事会の決議に基づき日常の業務を執行するほか,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,評議員会及び理事会招集並びに理事会議長の職務を代行する。
4 会長及び常務理事は, 4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第33条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第34条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし,再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は,第30条第1項で定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なおその理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第35条 役員が,次の一つに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,決議に加わることができる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第36条 理事は,無報酬とする。
2 監事に対して,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
3 役員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める役員等の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 理事会
(設置)
第37条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は,次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則等の制定,変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲渡
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(種類及び開催)
第39条 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は,事業年度毎に3回以上開催する。
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求した理事が招集したとき
(4) 法令に基づき監事から会長に招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき
(招集)
第40条 理事会は,会長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は,理事が,前条第3項第4号後段による場合は,監事が理事会を招集する。
3 会長は,前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を開催しなければならない。
4 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面書面又は 電磁的記録をもって,開催日の5日前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第41条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(定足数)
第42条 理事会は,理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第43条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行い,可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において,議長は,理事会の決議に,理事として議決に加わることはできない。
3 この法人が保有する株式(出資)について,その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には,あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(決議の省略)
第44条 前項の規定に関わらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は,第32条第4項の規程による報告には適用しない。
(議事録)
第46条 理事会の議事については,法令に定めるところにより議事録を作成し,出席した会長及び監事は,これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第47条 理事会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 委員会
(委員会)
第48条 この法人の事業を推進するため,理事会はその決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会に関する事項は,理事会の決議により別に定める。

第7章 会員
(会員)
第49条 この法人の趣旨に賛同し,その事業を援助しようとする個人又は団体は,誰であっても会員になれる。
2 会員に関する必要な事項は,理事会の決議により,会員規程に定める。

第8章 定款の変更,合併及び解散等
(定款の変更)
第50条 この定款は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更できる。ただし,第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第53条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て,第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について,変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは,その事項の変更につき,行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は,遅滞なく,その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第51条 この法人は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により,他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 前項の行為をしようとするときは,予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第52条 この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条第1項の第2号を除く各号に規定する事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第53条 この法人が,公益認定の取消し処分を受けた場合,又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは,これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に,評議員会の決議により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,理事会及び評議員会において,各々4分の3以上の議決により,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第55条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第56条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
(公告)
第57条 この法人の公告は,官報に掲載する方法による。
2 この法人の貸借対照表及び損益計算書の公告は,第1項にかかわらず,継続してインターネットに接続した自動公衆送信装置を使用する方法による。

第10章 補則
(事務局の設置等)
第58条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議を経て定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第59条 事務所には,次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。なお,当該書類及び帳簿については,法令の定めに従い,保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 財産目録
(3) 役員等名簿
(4) 役員等の報酬並びに費用に関する規程
(5) 事業計画書及び収支予算書
(6) 事業報告書,貸借対照表,損益計算書及び附属明細書,財産目録
(7) 前号の監査報告書
(8) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類及び帳簿等の閲覧については,法令の定めに従い,閲覧等の情報公開を行うものとする。
(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める

附則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第5条の規程にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立日に就任する評議員は,第15条第1項の規程にかかわらず,次のとおりとする。
(評議員)
阿南 久, 菊池 眞夫, 久保田 紀久枝, 小林 正彦, 桜井 尚武, 佐々木 伸雄, 庄子 幹雄, 東海 正, 谷田貝 光克, 山崎 素直, 渡部 終五

4 この法人の設立時に就任する代表理事(会長),業務執行理事(常務理事),理事及び監事は,第31条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(代表理事)  會田 勝美
(業務執行理事)長澤 寛道
(理事)織田 創樹,古在 豊樹,佐々木 恵彦,生源寺 眞一,林 良博,別府 輝彦,三輪 睿太郎
(監事)大熊 幹章,鈴木 昭憲

 

 附 則(平成28年6月22日)  1 定款第22条1項、第39条3項(2)、第40条4項及び別表の変更については、 平成28年6月22日より施行する。